出産手当金・出産育児一時金・傷病手当金・任意継続被保険者・健康保険資格喪失後の給付



















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出産とは?   会社から給料をもらった場合 出産手当金がもらえる期間
出産手当金と出産育児一時金の違い 任意継続被保険者 資格喪失後の出産給付
出産手当金と傷病手当金の両方の受給要件を満たした場合

出産手当金(会社又は被保険者本人が手続きします。)
健康保険(会社の社会保険)から支給されるものです。

被保険者が出産の為、会社をやすみ、会社から給料を全然もらえなかったとき、または、給料をもらっていても、出産手当金の額より少ないときにもらえます。

社長も会社役員ももらえます。

死産・流産・早産・人口妊娠中絶でも出産手当金はもらえます。出産育児
一時金も同様に、死産・流産・早産・人口妊娠中絶の場合でも、もらえます。



被保険者本人がが出産したときに支給されます。被扶養家族が出産したときにはもらえません。

もらえる額=1日分につき
標準報酬日額の3分の2の額(月給×2/90の額が大体の目安です)。
例:給料35万円の場合=標準報酬月額は36万円
360,000円÷30=12,000円(標準報酬日額)
12,000円×2/3=8,000円が1日につきもらえます。
産前42日+産後56日=98日
98日×8,000円=784,000円 この額がもらえます。

◇出産手当金の額の出し方(簡便法)=1日分について≒月給×2/90
簡便法の例:月給36万円×2/90=8,000円⇒傷病手当金1日分の額

もらえる期間
出産日以前42日(多胎妊娠の場合には98日)と出産日後56日間で労務に服さなかった期間。
※出産日は出産日以前に含まれます。

労務に服さなかった期間 出産 労務に服さなかった期間 労働
42日(多胎妊娠:98日) 56日
標準報酬日額×98(多胎妊娠:標準報酬日額×154)

原則、産前42日+産後56日についてもらえますが、その期間は労務に服さなければ出産手当金はもらえます。傷病手当金の様に労務不能である必要はありません。ですから、無理をせずに休んだ方が得です。

1年以上継続して被保険者だった人(任意継続被保険者の期間は含みません)で、資格を喪失するときに既に出産手当金をもらっていた人、又はもらう権利はあったが出産手当金以上の給与をもらっていた為に出産手当金の支給がストップされていた人は、資格喪失後も期間満了まで出産手当金をもらえます。参照:資格喪失後の給付

任意継続被保険者の場合には、出産手当金はもらえません。


出産手当金と出産育児一時金の違い
出産手当金 出産育児一時金
一児につき42万円
(双子なら84万円)
(三つ子なら126万円)
被保険者本人 もらえる もらえる
被扶養者(家族) もらえない もらえる
※産科医療制度に加入していない医療機関の場合には、一児につき38万円です。


出産とは?
健康保険法でいう出産とは妊娠85日(4ヶ月)以後の早産・死産・流産・人口妊娠中絶をいいます。
帝王切開等の分娩については、療養の給付(病院での治療)の他に出産手当金・出産育児一時金の対象ともなります。≒病院での治療は「3割自己負担+出産手当金+出産育児一時金」となります。ただし、通常は、帝王切開の場合は医療費が高額になりますので、
高額療養費出産育児一時金+出産手当金」
となることが一般的です。

業務上の災害・又は通勤途中の災害で早産・流産した場合には、妊娠4ヶ月以上(85日以上)であれば、たとえ労災保険から補償をうけたとしても、健康保険から出産育児一時金がもらえます。
出産手当金や出産育児一時金を支給する目的は、母体の保護にあるので、父の不明な私生児の場合でも、出産手当金や出産育児一時金は、もらえます。
正常な分娩や経済上の理由による人口妊娠中絶の場合には、健康保険から療養の給付をうけることはできません。≒病気の治療とはみなされません。
しかし、出産手当金・出産育児一時金は条件をクリアーすればもらえます(妊娠85日以上etc.)。


会社から給料をもらった場合
報酬が出ても傷病手当金の額より少ない場合にはその差額がもらえます。各労働者の法定休日・日曜・祝祭日等でも、上記の条件を満たしていれば、もらえます。

もらえる額
休業1日につき標準報酬日額の3分の2
例:標準報酬日額が12,000円の場合
12,000円×2/3=8,000円 ⇒これが出産手当金の額です。
もし会社から給料として5,000円もらったら、
8,000円-5,000円=3,000円
つまり、3,000円が出産手当金の額です。例1参照。

もし、会社から1日につき8,000円を超える給料をもらってしまったら、出産手当金はその間ストップです。例2参照。

例1


例2


※会社としてどうしても、従業員さんに対して手当を支給したければ、「出産祝い金」のような臨時の賃金として支払いましょう。そうすれば出産手当金との調整はされません。


もらえる期間
 出産日以前42日(多胎妊娠の場合には98日)と出産日後56日間で労務に服さなかった期間。各労働者の法定休日・日曜・祝祭日等でも、上記の条件を満たしていれば、もらえます。実際の出産が出産予定日よりも遅れてしまった場合には、その遅れた期間についても出産手当金が加算されます。たとえ3日間出産が遅れてしまった場合でも、産後休業の分
56日間が3日分減らされて、出産手当金が53日分になるわけではありません。産後休業分は56日分の出産手当金がもらえます。

図解




※出産予定日よりも早く出産してしまった場合には、その早くなった分はもらえません。そして、その早まった分が産後休業に加算されるわけではありません。
図解


☆双子を出産した場合で、例として、最初の子が5月10日、二番目の子が5月11日の場合には、二番目の子を基準として、5月12日~7月6日までの56日間について、、産後休業として出産手当金がもらえます。


出産手当金と傷病手当金を同時にもらえるとき
この場合には、出産手当金が優先します。その間、傷病手当金はストップします。両方同時にもらえるわけではありません。しかし、出産手当金をもらい終わってもまだ、傷病手当金の受給要件を満たしている場合には、傷病手当金支給の日より1年6ヶ月を限度に、傷病手当金がもらえます。




任意継続被保険者とは?
任意継続被保険者
条件
一般被保険者の資格を喪失した者

喪失の日の前日まで継続して2月以上一般の被保険者であったこと。

船員保険の被保険者でないこと。

資格喪失より20日以内に申し出ること。期限を過ぎると、原則、任意継続 被保険者にはなれません。

初回保険料を期日までに納めること。

毎月の保険料を、10日までに払うこと。支払い期日に1日でも遅れると、任意継続被保険者の資格は喪失します。

40歳以上65歳未満の方は介護保険料も含めた額を支払います。



最大限2年間任意継続被保険者になれます。

保険料は?
1 資格喪失時の標準報酬月額 1又は2のうちの低い方の額が保険料計算の元となる標準報酬月額となります。

※保険料は全額負担です。
ちなみに、標準報酬月額が28万円とした場合の1ヶ月の健康保険保険料は、
40歳未満:22,960円
40歳以上:26,292円
(介護保険料を含む。)

※保険料はその月の10日までに納付すること。最初の保険料は保険者の指定する日までに納付。

※保険料の前納
・4月分~9月分
・10月分~翌年3月分
・4月分~翌年3月分
以上の様に前納できます。
2 ・政府管掌健康保険に入っていた人なら
   28万円
  ・組合健保に入っていた人ならその組合 
の標準報酬月額の平均額
       

☆給付の内容は?
一般の被保険者と同様の給付が受けられますが、出産手当金と傷病手当金はもらえません。出産育児一時金と家族出産育児一時金はもらえます。


資格喪失後の給付
 資格を喪失した時点で、1年以上継続して被保険者だった人(任意継続被保険者の期間は含みません)で、資格を喪失するときに既に傷病手当金又は出産手当金をもらっていた人、又はもらう権利はあったが手当金以上の給与をもらっていた為に手当金の支給がストップされていた人は、資格喪失後も期間満了まで傷病手当金又は出産手当金をもらえます。

※任意継続被保険者には、出産手当金と傷病手当金は支給されませんが、資格喪失後の継続給付として出産手当金・傷病手当金をもらう人が、任意継続被保険者となることはOKです。下の図



※任意継続被保険者の資格を取得した日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格喪失の際にもらっていた出産手当金・傷病手当金は継続してもらえます。上の図

☆1年以上継続して一般の被保険者だった人が被保険者の資格を喪失し、6ヶ月以内に出産したときは出産育児一時金がもらえます。ただし、被扶養家族が出産しても家族出産育児一時金はもらえません。
例:



☆また、任意継続被保険者の資格を取得した日の前日までに継続して1年以上一般の被保険者であった人は、任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内に出産すれば、出産育児一時金をもらえますが、家族出産育児一時金はもらえません。

例:



☆任意継続被保険者になる前に、一般の被保険者として継続して2ヶ月~1年未満の期間がある方は、任意継続被保険者の期間中は出産育児一時金も家族出産育児一時金も、もらえますが、任意継続被保険者の資格を喪失後は、出産育児一時金も家族出産育児一時金も、もらえません。
例:








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