健康保険(会社の社会保険)から支給されるものです。
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被保険者が出産の為、会社をやすみ、会社から給料を全然もらえなかったとき、または、給料をもらっていても、出産手当金の額より少ないときにもらえます。
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社長も会社役員ももらえます。
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死産・流産・早産・人口妊娠中絶でも出産手当金はもらえます。出産育児
一時金も同様に、死産・流産・早産・人口妊娠中絶の場合でも、もらえます。
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被保険者本人がが出産したときに支給されます。被扶養家族が出産したときにはもらえません。
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もらえる額=1日分につき
標準報酬日額の3分の2の額(月給×2/90の額が大体の目安です)。
例:給料35万円の場合=標準報酬月額は36万円
360,000円÷30=12,000円(標準報酬日額)
12,000円×2/3=8,000円が1日につきもらえます。
産前42日+産後56日=98日
98日×8,000円=784,000円 この額がもらえます。
◇出産手当金の額の出し方(簡便法)=1日分について≒月給×2/90
簡便法の例:月給36万円×2/90=8,000円⇒傷病手当金1日分の額
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もらえる期間 出産日以前42日(多胎妊娠の場合には98日)と出産日後56日間で労務に服さなかった期間。
※出産日は出産日以前に含まれます。
| 労務に服さなかった期間 |
出産 |
労務に服さなかった期間 |
労働 |
| 標準報酬日額×98(多胎妊娠:標準報酬日額×154) |
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原則、産前42日+産後56日についてもらえますが、その期間は労務に服さなければ出産手当金はもらえます。傷病手当金の様に労務不能である必要はありません。ですから、無理をせずに休んだ方が得です。
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1年以上継続して被保険者だった人(任意継続被保険者の期間は含みません)で、資格を喪失するときに既に出産手当金をもらっていた人、又はもらう権利はあったが出産手当金以上の給与をもらっていた為に出産手当金の支給がストップされていた人は、資格喪失後も期間満了まで出産手当金をもらえます。参照:資格喪失後の給付
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任意継続被保険者の場合には、出産手当金はもらえません。
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