育児休業・児童手当・小学6年生以下の子供がいれば、外国人の方も、もらえます。

















児童手当
 小学校6年生までの児童(12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されるものです。
 18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生までの児童)が児童手当の対象となる児童です。しかし、児童手当をもらえるのは
12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校6年生までの児童)です。
3歳未満の児童であれば一律1万円。3歳以上であれば、その児童が第1子、第2子に当たるときはそれぞれ5千円、第3子以降に当たるときは1人につき1万円です。

例1
年齢 児童手当を支給す
る上でのカウント
支給額
(月額)
備考
10歳 第1子 5,000円 3歳以上の第1子なので5千円
6歳 第2子 5,000円 3歳以上の第2子なので5千円
4歳 第3子 10,000円 3歳以上だが第3子なので1万円
20,000円  


例2
年齢 児童手当を支給す
る上でのカウント
支給額
(月額)
備考
6歳 第1子 5,000円 3歳以上の第1子なので5千円
2歳 第2子 10,000円 3歳未満なので出生順位にかかわらず1万円
0歳 第3子 10,000円 3歳未満なので出生順位にかかわらず1万円
25,000円  


例3
年齢 児童手当を支給す
る上でのカウント
支給額
(月額)
備考
15歳 第1子 0円 12歳到達後最初の3月31日を経過しているので支給対象児童ではない
11歳 第2子 5,000円 3歳以上の第2子なので5千円
7歳 第3子 10,000円 3歳以上だが第3子なので1万円
15,000円  


例4
年齢 児童手当を支給す
る上でのカウント
支給額
(月額)
備考
20歳 0円 18歳到達後最初の3月31日を経過しているので、児童手当を支給する上で児童とはカウントしない
17歳 第1子 0円 12歳到達後最初の3月31日を経過しているので支給対象児童ではない
11歳 第2子 5,000円 児童手当を支給する上では第2子とカウントし、3歳以上であるので5千円
5,000円  


所得制限限度額表
請求者本人の所得のみで審査されます。世帯合算はしません。
扶養親族等の数 所得制限限度額
国民年金加入者 又は
年金未加入者
(児童手当)
厚生年金、共済年金など
被用者年金加入者
(特例給付)
※3歳未満の児童を有する人で所得制限のために児童手当を受けられない場合
0人 468 万円 540 万円
1人 506 万円 578 万円
2人 544 万円 616 万円
3人 582 万円 654 万円
4人 620 万円 692 万円
5人 658 万円 730 万円
 扶養親族等とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。
 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。


児童手当をもらうには?
 児童手当は、請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
 ただし、市区町村に転入、出生又は災害などやむを得ない理由により請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。


支給日
 2月分~5月分 6月に支給
 6月分~9月分 10月に支給
10月分~1月分 2月に支給


申請に必要な書類等

申請者本人の認印
児童手当認定請求書
申請者名義の金融機関の口座番号等のわかるもの
申請者の健康保険証のコピー
申請者の所得証明書(市区町村で発行してもらえます。)
※申請が遅れると、遡って児童手当はもらえませんので、申請は早めにしましょう。書類が完全にそろっていなくても申請だけはしておきましょう。足りない書類に関しては、後で提出してもOKです。


児童手当の更新手続き
児童手当をもらうには、所得等の条件があります。その条件をクリアーしているかどうかを審査するために、毎年6月に「現況届」を提出します。「現況届」は毎年6月中に市区町村から郵送されます。必ず提出しましょう。

更新に必要な書類
申請者の健康保険証のコピー
申請者の所得証明書(市区町村で発行してもらえます。)


新しいお子さんが生まれたとき
「額改定(増額)請求書を提出します。
額改定(増額)を請求した日の属する月の翌月から児童手当の額が改定されます。

支給開始月の特例(新しいお子さんを出産したときの特例)
 4月25日に出生した子について、5月7日に児童手当の認定請求をした場合
 5月の請求なので、本来6月分から児童手当はもらえますが、出生した日の翌日から数えて15日以内なので、特例で児童手当は5月分からもらえます。


転出した場合
転出の手続きをすれば(「異動届」の提出)、児童手当の手続きは必要ありません。
※外国人の方は「受給事由消滅届」を提出して下さい。


転出先(引越し先)で児童手当をもらいたい場合
新しい引越し先で(転出先)で児童手当の申請をします。ですから、転出する前に、転出前の市区町村で所得証明書を取得しておく方がよいでしょう。
※受給されていらっしゃる方が海外へ単身赴任された場合には、日本にいる配偶者等が受給しますので、新しい受給者の認定請求書を提出する必要があります。



転入の特例
 3月25日にA市から転出し、新しい転出先であるB市に、4月5日、児童手当の認定請求をした場合
 4月の請求なので、本来は5月分から児童手当をもらえますが、転出した日の属する日の翌日から数えて15日以内なので、特例で4月分から児童手当がもらえます。




Copyright (C) 2008  社会保険労務士 鈴木好文事務所 All rights reserved