育児休業基本給付金の対象者
以下の条件をすべてみたす方がもらえます。 |
満1歳に満たない子を養育するために、育児休業を取得する雇用保険の被保険者
≒満1歳未満の子の育児をする従業員で雇用保険料が天引きされている人。 |
育児休業開始前2年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方。
※過去に雇用保険の基本手当をもらったことがある方、あるいは基本手当をもらわなくても受給資格の決定を受けたことのある方は、その期間以後2年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。 |
男女どちらでももらえます。しかし、もらい始める時期が違います。男性の方が早くもらえます。
女性:出産日後57日目からもらえます。
出産後56日間は産後休業であり、育児休業ではありません。この間は条件を満たせば、健康保険から出産手当金がもらえます。
男性:育児休業基本給付金は出産日当日からもらえます。 |
育児休業開始時点で、育児休業終了後会社を辞めることが予定されている従業員はもらえません。
|
子は実子でも養子でもOKです。 |
職場復帰後、同一の子について再度育児休業をした場合には、原則として育児休業基本給付金はもらえません。 |