出産育児一時金は被保険者本人も被扶養家族ももらえます。一児42万円です。事前申請制度や貸付制度もあります。


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出産とは? 健康保険資格喪失後の出産給付
Q&A 出産手当金と出産育児一時金の違い

出産育児一時金(直接払い制度=原則出産費用の貸付制度
出産育児一時金申請書(出産後に42万円を申請)
申請書の記載例ダウンロード
被保険者の出産育児一時金申請書(出産後の申請)の記載例
家族の出産育児一時金申請書(出産後の申請)の記載例


添付書類
次のうちどれか一つ
医師・助産師の意見書
市区町村の証明
母子健康手帳
戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(戸籍の電子化後の名称)
住民票の写し
登録原票記載事項証明書(外国人さんの場合)
出生届受理証明書(出生届を提出した市区町村でもらえます。)

出産育児一時金(家族出産育児一時金)⇒社長も会社役員ももらえます。

妊娠4月(85日)以後の出産であること。

被保険者又は被扶養者が出産したときにも、もらえます。
例:
健康保険(社会保険)に自ら加入している妻(被保険者である妻)が出産
=出産育児一時金

夫の健康保険(社会保険)の扶養に入っている妻が出産
=家族出産育児一時金

父の健康保険(社会保険)の扶養に入っている娘が出産
=家族出産育児一時金

一児につき420,000円(双子なら840,000円・
 三つ子なら1,260,000円)
 但し、在胎週数22週未満の出産の場合(流産・人口妊娠中絶を含む)には、 
 一児につき390,000円です。
 出産育児一時金も家族出産育児一時金も同額です。
 尚、産科医療補償制度に加入していない医療機関(病院)の場合には、1児につき、390,000円です。

死産・流産・早産・人口妊娠中絶でも出産育児一時金はもらえます。
出産手当金も同様に、死産・流産・早産・人口妊娠中絶の場合でも、もらえます。

出産育児一時金の直接払い制度(健康保険協会⇒病院へ)=原則
 出産育児一時金を、健康保険協会から病院へ直接払う方法です。このことによって、出産する本人又はご家族が、出産時にまとまったお金を用意する必要がなくなりました。
☆出産費用と出産育児一時金の関係
出産費用<出産育児一時金
(出産費用が出産育児一時金の範囲内の場合)
出産後に健康保険協会へ請求して、差額分の金額をもらう。
出産費用>出産育児一時金
(出産費用が出産育児一時金の額をオーバーする場合)
出産育児一時金を超えた額を病院で払う。

※新しい制度なので、対応していない病院もあります。病院の窓口でご確認下さい。直接払い制度に対応していない場合には、「出産費用の貸付制度」をご利用されるか、又は出産後に出産育児一時金申請の手続きをして下さい。
※出産費用の貸付との併用はダメです。どちらか一つを選んで下さい。

出産費用の貸付制度(詳しくはこちらをクリック)
 出産にかかった当面の費用を払う為に、出産費を無利子で借りることができます。但し、限度額は330,000円です(出産育児一時金の80%で、1万円単位)。申し込み先は健康保険協会各支部です。
※出産育児一時金の直接払制度との併用はダメです。どちらか一つを選んで下さい。
 出産育児一時金の直接払制度は、制度としてまだ新しく、対応が難しい病院もあるようです。病院の窓口で確認しましょう。直接払制度に対応していない病院の場合には、この貸付制度を利用するとよいでしょう。
お役立ちサイト


出産育児一時金の直接払い制度(健康保険協会⇒病院へ)
対象となる方
被保険者・被扶養者どちらでもOK。
新しい制度なので対応していない病院もあります。病院の窓口でご確認下さい。
直接払い制度に対応していない場合には、「出産費用の貸付制度」をご利用されるか、又は出産後に出産育児一時金申請の手続きをして下さい。
※現在、この直接払い制度は実施が難しい病院に対しては、6ヶ月間実施の猶予が認められています。病院での対応に混乱が生じることが予想されます。
出産育児一時金直接払相談窓口
電話番号 03(3595)2224
対応曜日・時間 平日: 9:30~18:15

出産費用が42万円未満の場合=差額申請
・42万円―出産費用=被保険者・被扶養者がもらえる額
⇒出産後に健康保険協会に対して差額分を申請


出産費用が42万円を超える場合=内払金支払
・出産費用―42万円=被保険者・被扶養者が病院(医療機関)に対して払う額
⇒出産育児一時金をオーバーした金額を病院で払う。

申請先
健康保険協会各支部

提出書類
「差額申請書」として提出する場合
〇病院から交付される出産費用領収書のコピー ・出産費用明細書のコピー
「内払金支払依頼書」として提出する場合
〇病院から交付される出産費用の領収書のコピー・出産費用明細書のコピー
〇病院から交付される直接支払制度に関する代理契約についての文書のコ
ピー


「内払金支払依頼書」として提出する場合であって、領収・明細書に「出産年月日」及び「出生児数」が記載されていない場合
出産育児一時金の申請書の所定欄に次のうちのどちらか一つ
〇医師・助産師の証明
〇市区町村長の証明

「内払金支払依頼書」として提出する場合であって、領収・明細書に「出産年月日」及び「出生児数」が記載されていない場合で、且つ、医師・助産師の証明も市区町村長の証明も受けられない場合。
次のうちのどれか一つ
△戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(戸籍の電子化後の名称)
△住民票の写し
△登録原票記載事項証明書(外国人さんの場合)
△母子健康手帳
△出生届受理証明書(出生届を提出した市区町村でもらえます。)

「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」

「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」の記載例


出産費用の貸付制度 
対象となる方
出産予定日まで1ヶ月以内の方(被保険者・被扶養者どちらでもOK)
妊娠4ヶ月以上(85日以上)の方で、病院等に金銭の一時的な支払いを要する方

1万円単位で、最大33万円までです。出産育児一時金の8割まで。

貸付金に対する利子
無利子です。

申請先
健康保険協会各支部で手続きします。

提出書類
出産費貸付金貸付申込書
金額・金融口座等の記入をします。

母子健康手帳のコピー(出産前の場合には、出産予定証明書)

健康保険証のコピー
 被扶養者が借りるときは、被保険者と被扶養者の保険証のコピー

病院の診察券のコピー

出産費貸付金貸付申込書
記載例はこちらをクリック

出産費貸付金借用書

医療機関(病院等)が発行した出産費用の請求書・レセプト等
出産予定日まで1ヶ月以内 上記の請求書・レセプト等は不要です
出産予定日まで、1ヶ月超の期間がある。
 (例:妊娠30週~妊娠35週)
・病院からの請求書
・病院から出産費用を請求されていることを証明する書類。
例:妊娠34週までに50万円納付の制度がある病院では、そのことが説明されているパンフレット等。











出産育児一時金支給請求書
記載例⇒ 被保険者の場合
記載例⇒ 家族の場合

その他 都道府県によっては委任状が必要となる場合もあります。各都道府県の健康保険協会各支部にお尋ね下さい。

出産育児一時金の受取は、全国社会保険協会連合会に委任しますので、請求書の委任状の欄に記名押印します。
出産育児一時金の受領を全国社会保険協会連合会(全社連)に委任し、支給された出産育児一時金の一部を貸付金返済に充てます。その結果、生じた残金を精算金としてご指定の口座に振込みするというものです。
わかりやすく言いますと、
42万円のうち33万円を差し引かれて、残った9万円が後で申請者の口座に振り込まれるわけです。


出産とは?
健康保険法でいう出産とは妊娠84日(12週経過後)後の早産・死産・流産・人口妊娠中絶をいいます。=妊娠85日以後なら妊娠扱い。
帝王切開等の異常分娩については、療養の給付(病院での治療)の他に出産手当金・出産育児一時金の対象ともなります。≒病院での治療は3割自己負担+出産手当金+出産育児一時金がもらえます。
業務上の災害・又は通勤途中の災害で早産・流産した場合には、妊娠4ヶ月以上(85日以上)であれば、たとえ労災保険から補償をうけたとしても、健康保険から出産育児一時金がもらえます。
出産手当金や出産育児一時金を支給する目的は、母体の保護にあるので、父の不明な私生児の場合でも、婚姻外出産の場合でも、出産手当金や出産育児一時金は、もらえます。
正常な分娩や経済上の理由による人口妊娠中絶の場合には、健康保険から療養の給付をうけることはできません。≒病気の治療とはみなされません。
しかし、出産手当金・出産育児一時金は条件をクリアーすればもらえます(妊娠85日以上etc.)


Q&A

Q1 出産育児一時金の申請を会社を通さずに自分でしたいのですが、できま
すか?
A もちろんOKです。事前申請の出産育児一時金も会社を経由せずに、自分
で申請しても全然問題ありません。


Q2 現在夫の健康保険の被扶養配偶者となっていますが、5ヶ月前までOLを
していて、自分自身で健康保険に入っていました。この場合、夫の健康保険と私が以前加入していた健康保険に両方に出産育児一時金を請求することはできますか?
A 残念ですができません。どちらか一つに対してのみ請求できます。


Q3 
いません。もうもらえませんでしょうか?
出産育児一時金という制度があるのを全く知らずに、1年以上請求して
A 出産育児一時金は出産日から2年で時効になります。まだ2年経っていな
いのであれば、請求はできます。健康保険の他の給付金も時効は2年です。


Q4 
うか?
現在、夫の扶養に入っていますが、出産手当金はもらえませんでしょ
A 出産育児一時金は被保険者本人と家族が申請する権利はありますが、出
産手当金をもらえるのは、原則として被保険者本人だけです。しかし、例外的に、健康保険を抜けるまでに1年以上継続して健康保険に加入していたのであれば、産後休暇(産後56日まで)中に退職した場合には、出産手当金は産後56日までもらえます。要するに、夫の扶養に入っていても出産手当金がもらえるケースはあります。



Q5 私は27歳の女性ですが、会社を退職し、父の扶養に入りました。現在
妊娠6ヶ月です。しかし、相手の男性とは別れてしまい、結婚する予定はありません。この場合でも、出産育児一時金はもらえますか?


A 出産育児一時金は結婚している、結婚していないにかかわらず要件を満た
せばもらえます。父が不明な場合でももらえます。



Q6 
が高額になってしまいました。出産育児一時金と高額療養費は両方はもらえませんか?
出産育児一時金を申請したいのですが、帝王切開やら何やらで医療費
A 
ません。
両方もらえます。全然問題ありませんし、どちらかが減額されることもあり


Q7 
出産手当金と出産育児一時金とはどう違いますか?
A 
一時金は健康保険にご自身で加入していらっしゃる方も、被扶養者として入っている方ももらえます。そして、出産手当金は原則、出産日以前42日+出産日後56日の98日間に標準報酬日額の3分の2(≒給料1日分の3分の2)が、もらえます。それに対して、出産育児一時金は一児につき42万円の定額です。双子なら84万円、三つ子なら126万円もらえます。ただし、出産手当金も出産育児一時金も妊娠85日以上が条件です。
例外はQ4 を参照 こちらをクリック
出産手当金は、原則被保険者しかもらえません。それに対して、出産育児



平成21年1月から、産科医療補償制度がスタートしました。産科医療補償制度とは、出産に伴って発症した重度脳性麻痺児に対する補償の制度です。この制度に医療機関が加入している場合には、出産育児一時金が一児につき、420,000円もらえます。双子なら840,000円、三つ子なら1,260,000円、
四つ子なら1,680,000円もらえます。
但し、在胎週数22週未満の出産の場合(流産・人口妊娠中絶を含む)には、 
 一児につき390,000円です。
出産育児一時金も家族出産育児一時金も同額です。
尚、産科医療補償制度に加入していない医療機関(病院)の場合には、 従来通り、1児につき、390,000円です。

産科医療補償制度に加入している医療機関は、院内に、下のシンボルマークが掲示されます。



尚、本年(平成21年)10月からは、出産育児一時金の額が、
一児につき、 420,000円になりました。
双子以上の出産の場合
赤ちゃん2人の場合:   840,000円
赤ちゃん3人の場合: 1,260,000円
赤ちゃん4人の場合: 1,680,000円
以降             420,000円×赤ちゃんの数



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