出産育児一時金(家族出産育児一時金)⇒社長も会社役員ももらえます。
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妊娠4月(85日)以後の出産であること。
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被保険者又は被扶養者が出産したときにも、もらえます。
例:
健康保険(社会保険)に自ら加入している妻(被保険者である妻)が出産
=出産育児一時金
夫の健康保険(社会保険)の扶養に入っている妻が出産
=家族出産育児一時金
父の健康保険(社会保険)の扶養に入っている娘が出産
=家族出産育児一時金
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一児につき420,000円(双子なら840,000円・
三つ子なら1,260,000円)
但し、在胎週数22週未満の出産の場合(流産・人口妊娠中絶を含む)には、
一児につき390,000円です。
出産育児一時金も家族出産育児一時金も同額です。
尚、産科医療補償制度に加入していない医療機関(病院)の場合には、1児につき、390,000円です。
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死産・流産・早産・人口妊娠中絶でも出産育児一時金はもらえます。
出産手当金も同様に、死産・流産・早産・人口妊娠中絶の場合でも、もらえます。
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出産育児一時金の直接払い制度(健康保険協会⇒病院へ)=原則
出産育児一時金を、健康保険協会から病院へ直接払う方法です。このことによって、出産する本人又はご家族が、出産時にまとまったお金を用意する必要がなくなりました。
☆出産費用と出産育児一時金の関係
出産費用<出産育児一時金
(出産費用が出産育児一時金の範囲内の場合) |
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出産後に健康保険協会へ請求して、差額分の金額をもらう。 |
出産費用>出産育児一時金
(出産費用が出産育児一時金の額をオーバーする場合) |
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出産育児一時金を超えた額を病院で払う。 |
※新しい制度なので、対応していない病院もあります。病院の窓口でご確認下さい。直接払い制度に対応していない場合には、「出産費用の貸付制度」をご利用されるか、又は出産後に出産育児一時金申請の手続きをして下さい。
※出産費用の貸付との併用はダメです。どちらか一つを選んで下さい。
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出産費用の貸付制度(詳しくはこちらをクリック)
出産にかかった当面の費用を払う為に、出産費を無利子で借りることができます。但し、限度額は330,000円です(出産育児一時金の80%で、1万円単位)。申し込み先は健康保険協会各支部です。
※出産育児一時金の直接払制度との併用はダメです。どちらか一つを選んで下さい。
出産育児一時金の直接払制度は、制度としてまだ新しく、対応が難しい病院もあるようです。病院の窓口で確認しましょう。直接払制度に対応していない病院の場合には、この貸付制度を利用するとよいでしょう。
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