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労働者が、原則としてその1歳未満の子を養育する為に取得する休業を育児休業と言います。また、一定の場合には、子が1歳6ヶ月になるまで育児休業が認められます。 |
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子が1歳6ヶ月になるまで育児休業がOKの場合。
①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合。
子が1歳になるまで育児休業をしていた労働者が、子が1歳に達した以降も引き続き育児休業してOK。
例:
子が1歳になるまで、育児休業していた妻がそのまま、子が1歳に達した以降も引き続き育児休業をするケース。 |
子が1歳になるまで育児休業をしていた労働者に代わって、子が1歳に達した以降は、もう一方の配偶者が育児休業をしてもOK。
例: 妻から夫へリレー
| 子が1歳になるまで |
子が1歳6ヶ月まで |
| 妻が育児休業 |
夫が育児休業 |
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②子の養育をおこなっている配偶者であって、子が1歳になった以降も子を
育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の理由で子を養育することが困難になった場合。
例:子が1歳になるまで、子の養育をしていた妻が死亡したために、子を養育することが困難となったケース。この場合、子が1歳~1歳6ヶ月は夫が育児休業をとれます。 |
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子が1歳6ヶ月まで育児休業をとれるのは、育児休業取得者又はその配偶者のどちらかが育児休業を行っていた場合です。子が1歳になった日に、両親のどちらもが育児休業を行っていない場合には、事業主(会社)は、育児休業を認めなくても問題ありません。育児休業申請に対して、NOといえます。拒否できます。 |