育児休業法の概要・原則子が1歳まで・時間外労働と深夜労働の制限・子の看護休暇













































育児休業法の概要厚生労働省 パンフレット/89P リーフレット/5P

育児休業の定義
労働者が、原則としてその1歳未満の子を養育する為に取得する休業を育児休業と言います。また、一定の場合には、子が1歳6ヶ月になるまで育児休業が認められます。

子が1歳6ヶ月になるまで育児休業がOKの場合。
①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合。
子が1歳になるまで育児休業をしていた労働者が、子が1歳に達した以降も引き続き育児休業してOK。
例:
子が1歳になるまで、育児休業していた妻がそのまま、子が1歳に達した以降も引き続き育児休業をするケース。








子が1歳になるまで育児休業をしていた労働者に代わって、子が1歳に達した以降は、もう一方の配偶者が育児休業をしてもOK。
例: 妻から夫へリレー
子が1歳になるまで 子が1歳6ヶ月まで
妻が育児休業 夫が育児休業








②子の養育をおこなっている配偶者であって、子が1歳になった以降も子を
育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の理由で子を養育することが困難になった場合。
例:子が1歳になるまで、子の養育をしていた妻が死亡したために、子を養育することが困難となったケース。この場合、子が1歳~1歳6ヶ月は夫が育児休業をとれます。
子が1歳6ヶ月まで育児休業をとれるのは、育児休業取得者又はその配偶者のどちらかが育児休業を行っていた場合です。子が1歳になった日に、両親のどちらもが育児休業を行っていない場合には、事業主(会社)は、育児休業を認めなくても問題ありません。育児休業申請に対して、NOといえます。拒否できます。

































育児休業をとれる労働者
労働者(日雇契約の労働者は育児休業は認められません。)
※経営者(男性も女性も)は育児休業は認められません。






































期間を定めて雇用される者(≒契約社員)は、育児休業を申し出る時点で、次の条件を満たしていることが必要です。
同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
≒入社1年以上であること。
子が1歳に達した後も引き続き雇用されることが見込まれること。
※子が1歳に達する日から1年を経過する日までに、労働契約期間が満了し、その後は更新されないことが明らかである場合は、育児休業は認められません。
例:1
このケースは、育児休業が認められません。


例:2
このケースは、育児休業が認められません。













労使協定で育児休業の対象外とできる労働者
雇用された期間が1年未満の労働者
≒入社1年未満の労働者
配偶者が子を常態的に養育できる。
≒専業主婦である妻が子育てに専念できる時間的余裕がある。
具体的には、
職業に就いていないか、1週間の所定労働日数が2日以下。
負傷・疾病、又は精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難でないこと。
産前6週間以内(多胎妊娠の場合には14週間)でないか、産後8週間を経過していること。
子と同居していること。
育児休業申し出の日から1年以内に、雇用関係が終了することが明らかな労働者。
1歳~1歳6ヶ月の育児休業の場合には、申し出の日から6ヶ月以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者。
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者。
内縁の妻(夫)が常態的に子を養育できる労働者。





























































育児休業の手続き Q&A形式

Q いつまでに休業を申し出ればよいのですか?
A 1歳までの育児休業については、希望日から育児休業するためには、育児
休業を申請する労働者は、育児休業開始日の1ヶ月前までに申し出なければなりません。尚、書面での申請です。


Q
なりませんか?
子が1歳から1歳6ヶ月までの休業については、いつまでに申し出なければ
A 
間前までです。
子が1歳から1歳6ヶ月までの休業については、子の1歳の誕生日の2週


Q では、1ヶ月よりも前に、育児休業の申し出をしなかったら育児休業はとれ
ないのでしょうか?
A 休業の申し出が遅れたとしても、事業主は労働者の育児休業を拒むことは
できません。労働者による育児休業の申し出日と労働者の育児休業開始希望日との間が1ヶ月を切る場合には、会社が開始日を指定できます。
労働者の休業開始予定日から、労働者が休業を申し出た日から1ヶ月を経過する日までの間で会社が指定できます。
例:
7月1日 労働者が「育児休業を7月15日からとりたい」と申し出る。
8月1日 労働者の育児休業申し出日より1ヶ月経過
☆会社の育児休業開始日を指定できる日
7月15日~8月1日の間のいずれかの日













Q 出産予定日前に子を出産した場合や、子を養育する予定だった配偶者の
死亡・疾病・怪我等の突発的なことが起こった場合には、申し出から育児休業までの期間は短縮できませんか?
A できます。上記のような予期せぬ事態が発生した場合には、育児休業の1
週間前でもOKです。


Q 出産予定日前に子を出産した場合や、子を養育する予定だった配偶者の
死亡・疾病・怪我等の突発的なことが起こった場合で、申し出日から労働者の育児休業開始希望日までの期間が、1週間無い場合には、育児休業は認められませんか?
A そんなことはありません。認められます。この場合には、育児休業開始希望
日から育児休業申し出日の翌日以後1週間を経過する日までの間で、会社が指定できます。




例:


※この場合、会社は、育児休業の申し出日後3日以内(7月15日まで)に、会社の指定する日を記載した書面を育児休業を取得する労働者へ交付しなければなりません。


Q 育児休業開始日を繰り上げて、育児休業の期間を延長することはできますか?
A 1回だけ、できます。しかし、出産予定日前に子を出産した場合や、子を養
育する予定だった配偶者の死亡・疾病・怪我等の突発的なことが起こった場合に限られます。この場合、育児休業取得者の希望通りの日にするには、変更後の育児休業を開始しようとする日の1週間前までに、変更の申し出をしなければなりません。
例:



Q 育児休業を突発的事情によって繰り上げる場合で、育児休業取得者が育
児休業の繰上げを申し出た日から繰り上げ希望日までが、1週間無い場合は育児休業はとれませんか?
A とれます。この場合には、繰り上げ希望日から育児休業の繰上げを申し出
た日の翌日以後1週間を経過する日までの間で、会社が指定できます。
例:


※この場合、会社は、育児休業の申し出日後3日以内(6月9日まで)に、会社の指定する日を記載した書面を育児休業を取得する労働者へ交付しなければなりません。


Q 育児休業の期間を繰り下げることはできますか?(育児休業の期間延長は
できますか?)
A できます。しかも、繰上げとは違い、理由の如何を問いません(理由は何で
もOKです)。しかし、繰上げと同様に、1回限りです。


☆子が1歳に達するまでの育児休業を繰り下げる場合
当初の育児休業終了予定日の1ヶ月前までに、繰り下げの届出をしなければなりません。


☆子が1歳6ヶ月までの育児休業を繰り下げる場合
当初の育児休業終了予定日の2週間前までに、繰り下げの届出をしなければなりません。


Q 育児休業を繰り上げ又は繰り下げする場合、労働者は会社に対して、何か
書類の提出はしますか?
A します。以下のものを会社に提出します。
変更の申し出の年月日
変更の申し出をする労働者(従業員)の氏名
変更後休業を開始(終了)しようとする日
変更の申し出の理由(育児休業開始日を繰り上げる場合のみ)


Q 育児休業の申し出を撤回することはできますか?
A 育児休業開始日の前日までなら、撤回できます。要するに、育児休業開始
日当日になって、「やっぱり、育児休業はとりません」と言われても、会社としては困るわけです。そして、1度撤回すると、原則として、再度の育児休業申し出はできません。


Q では、育児休業の撤回申し出後、再度育児休業を申し出た場合に育児休
業が認められるケースとはどのようなケースですか?
A 以下のケースは、申し出の撤回後再度の育児休業の申し出が認められま
す。



配偶者の死亡
配偶者が負傷、疾病等により、子の養育が困難となったこと。
離婚等により、配偶者と子が同居しないこととなったこと。
≒例:離婚したために、それまで子の養育をしていた妻と別れ、今度は
夫が自分で子の養育をするようになった(育児をせざるを得なくなった)。





Q 子が1歳になるまでは妻が子を養育することにしたので、既に会社に申し出
ていた育児休業を撤回しました。しかし、子が1歳~1歳6ヶ月までの育児休業は夫である私がすることにしました。この場合、育児休業は認められますか?
A 認められます。要するに、子が1歳~1歳6ヶ月までは、妻に代わって夫が
育児休業をとるわけですね。いわば、育児休業のリレーです。たとえ、子が1歳までの育児休業申し出を撤回しても、子が1歳6ヶ月までの育児休業は他の条件を満たせばOKです。


Q 子の看護休暇とは何ですか?
A 子供が病気・怪我等の場合に、子の世話をする為に、労働者が取得できる
休暇です。年間5日まで(4月1日~翌年の3月31日)とれます。有給休暇とは別に取得できます。しかし、賃金(給料)については、有給休暇のように保障されてはいません。会社を休んだなら、その分給料減額されても文句は言えません。


Q 労働者ならだれでも子の看護休暇をとれるのですか?
A いいえ、違います。子の看護休暇をとれるのは小学校入学前の子を養育す
る労働者だけです。そして、以下に記す労働者は子の看護休暇がとれません。



日々雇い入れられる者
労使協定で定めた場合の以下の労働者
その事業主に継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者
≒入社後まだ6ヶ月経っていない労働者
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
育児休業とは違い、配偶者が専業主婦(夫)の場合でも、対象外労働者とはできませんので、子の看護休暇はとれます。

Q 子の看護休暇は、父母それぞれ別々にとれますか?
A 
は、父と母 、それぞれ5日ずつ、合計で1年間に(4月1日~翌年の3月31日)、10日間、子の看護休暇がとれます。子の両親が一緒に子の看護休暇をとることもOKです。=夫婦そろって子の看護休暇をとってもOK.
もちろんです。要するに、同じ職場に子の両親が一緒に働いている場合





Q 子供が2人いる場合には、母親である私は、1人で10日間の子の看護休
暇をとれますか?
A 
き5人ではありません。子供が2人でも、3人でも、年間(4月1日~翌の年3月31日)5日までです。
それはできません。子供が何人いても、父母ともに5日までです。1児につ



Q 労働者に対して、子の看護休暇を時間単位、あるいは半日単位で与えても
いいのですか?
A OKです。問題ありません。時間単位・半日単位で子の看護休暇を与えれ
ば、子の看護休暇は利用しやすくなります。法を上回る措置・制度ですので問題ありません。



育児休業法における時間外労働の制限について

小学校入学前の子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
36協定によって(労働基準法36条の時間外労使協定)、労働時間を延
長する場合であっても、
36協定(労働基準法36条による時間外労使協定)を労働基準監督署に届け出ている場合で、他の労働者は労働時間を延長する場合であっても、
1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長することはできな
い。
時間外労働は1ヶ月24時間以内、1年間では150時間以内しか認められません。
上記の例外
時間外労働の適用除外労働者=労使協定を結ばなくても時間外労働をさせ
られる労働者



日々雇用される者
勤続1年未満の者≒入社1年未満の者
労働者の配偶者が以下の4つの条件をすべて満たすとき
職業に就いていないか、又は1週間の所定労働日数が2日以下
負傷・疾病、又は精神上・身体上の障害により子を養育することが困難ではない
産前6週間以内(多胎妊娠の場合には14週間)でないか、産後8週間を経過していること。
子と同居していること。
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
内縁の妻・夫等で、育児休業申し出にかかる子と法律上の親子関係がある者が、上記の①~④のすべてを満たしている場合の労働者
≒「内縁の親が子供の面倒をみてくれるのだから、労働者本人は時間外労働をしても問題ないでしょう」ということです。

















期間の定めのある労働者(≒契約社員)も、「残業や時間外労働はイヤです」
と言えば、しなくてもOKです。



母性健康管理・東京労働局 育児休業申出書・時間外労働制限請求書・深夜業制限請求書等の様式
育児と仕事の両立・東京労働局 雇用均等法・性別を理由とする差別の禁止


育児休業法における深夜業の制限について







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