業務案内・顧問契約料金・助成金申請代行・就業規則作成・社会保険と労働保険の新規適用手続き














当サイトの管理者
鈴木好文


所有資格
社会保険労務士
埼玉県社会保険労務士会登録
行政書士
埼玉県行政書士会登録
申請取次行政書士
東京入国管理局登録
建設業経理事務士 
1級





業務案内
顧問契約料金 社会保険・労働保険新規適用手続き
顧問契約内容 就業規則の作成・変更
助成金申請代行業務 事務所情報

当事務所では、事業主様には、経営者として本業に専念していただきたく、面倒な社会保険や労働保険の手続きを代行し、労務管理に関する相談等を受けております。事業主様と当事務所とは顧問契約という形で、報酬の支払いをお願いしております。

顧問契約料金(消費税込み)
人員数 1ヶ月分の報酬

10人以下

20,000円

11人~30人

30,000円

31人~60人

40,000円

61人~90人

50,000円

91以上

60,000円
人員は従業員と取締役を合計した人数です。
従業員の入・退社が少ない場合には、報酬につきまして、ご相談に応じます。


顧問契約に含まれる業務内容は以下の通りです。

社会保険の資格取得・喪失手続き(被扶養者の届も含む)
雇用保険の資格取得・喪失の手続き
労働保険の年度更新手続き(概算保険料・確定保険料)
社会保険の算定基礎届・賞与支払届の作成と提出
報酬月額変更届(随時改定)の作成と提出
健康保険の給付の手続き(傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金等)
雇用保険の給付の手続き(育児休業給付・高年齢雇用継続給付等)
労災保険の給付の手続き(休業補償・障害補償年金等)
労働基準法上の協定・届出の作成と提出
法改正情報の提供(社会保険・労働保険は頻繁に改正されます。)
労務管理の相談(雇用契約書の作成・問題社員への対処方法等)


社会保険・労働保険新規適用手続き
法人を設立した場合、社会保険・労働保険に原則として加入しなければなりません。特に、社会保険の場合には、社長さんも専務さんも強制加入です。そして、社会保険の場合には、扶養に入れる家族がいるケースでは、手続きがやや面倒です。というのは、社会保険の扶養家族として認めてもらうには一定の基準があるからです。
当事務所では、「社会保険・労働保険新規適用手続き」のスポット業務も受け付けております。
報酬額(消費税込み)
新規適用人数 健康保険・厚生年金 労災保険・雇用保険
4人以下 40,000円 30,000円
5人~9人 50,000円 40,000円
10人~19人 70,000円 50,000円
20人以上
※協議によります。
 目安として、1人増す毎に1,000円加算です。
顧問契約を締結していただいた場合には、最初の月の顧問報酬は無料とし、新規適用報酬のみをいただきます。

例えば、社長1一人(夫)・専務一人(妻)の会社の場合には、労働者がいませんので、労災保険・雇用保険の加入手続きが不要となります。その場合には、健康保険・厚生年金の加入手続きに対する報酬のみとなります。
但し、専務・常務等の取締役でも、労働の実態で判断されますので、雇用保険は加入となるケースがありますし、労災も特別加入という形で加入できます。


就業規則の作成・変更
新規作成
簡易版(簡易バージョン) 100,000円~(消費税込み)
基本的な就業規則に、さらに、御社の方針・意向をプラスする形で、合法の範囲内で作成致します。
じっくり版(時間をかけて作成) 150,000円~(消費税込み)
御社の社長様や取締役様と何回かお会いして、御社の経営状況・従業員様に対する考え・組織の状況等を考慮し、会社としてのリスクを回避できる形で、作成致します。


就業規則の変更
簡易版(簡易バージョン)  70,000円~(消費税込み)
変更の程度の軽微な場合です。比較的最近作成したが、法改正に対応していない様な場合です。また、助成金受給の為に、定年制を廃止するような特定の部分の変更のみの場合です。
じっくり版(時間をかけてチェック)) 120,000円~(消費税込み)
就業規則はあるが、何年も前に作成したものである場合。また、会社の組織を変更したい様な場合です。


助成金申請代行業務

報酬=助成金の受給額の12%
助成金の種類によっては、着手金を頂くケースがございます。助成金受給が成功した場合には、着手金を報酬額に充当させていただきます。

例:助成金受給額400,000円着手金:20,000円
 報酬額:28,000円

 
合計  :48,000円
(400,000円×0.12)

 







助成金が受給できなかった場合には、着手金は全額返還致します。

助成金申請の過程で、就業規則の作成・変更等の必要が生じた場合には、別途料金を請求させていただく場合があります。但し、就業規則の軽微な変更の場合には、別料金は請求致しません。


事務所情報
社会保険労務士・行政書士 鈴木好文事務所
〒350-0234
埼玉県坂戸市緑町3-11 グリーンマンション306号
電話・FAX 049-289-7144
埼玉県社会保険労務士会 川越支部所属
埼玉県行政書士会     西入間支部所属
申請取次行政書士     東京入国管理局届出済













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